その2【2023年度最新】長期優良住宅とは?認定基準やメリット・デメリットについて解説
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅に認定されると、金利の引き下げや税制優遇などのメリットを享受できます。
住宅ローンの金利引き下げ
長期優良住宅を取得すると、フラット35S(金利Aプラン)、維持保全型フラット35の借入金利が引き下げられます。(2024年3月31日までの申込受付分に適用)
当初10年間 年0.25%引き下げ
また、返済期間の上限が50年間のフラット50を利用する場合、住宅売却の際に借入金利のままで購入者へ住宅ローンの返済を引き継ぐことが可能です。
税の特例措置
長期優良住宅の認定を受けると、一般住宅に比べて税の特例措置が拡充されます。
<2023年12月31日までに入居した場合>
・所得税(住宅ローン減税) 控除対象限度額3,000万円→5,000万円
(控除率0.7%、控除期間最大13年間、最大控除額455万円)
・所得税(投資型減税) 標準的な性能強化費用相当額(上限:650万円)の10%を、その年の所得税から控除
※但し、住宅ローン減税との併用は不可
<2024年3月31日までに新築した住宅>
・登録免許税(税率の引き下げ)
- 保存登記 0.15%→0.1%
- 移転登記 0.3%→0.2%
・不動産取得税(課税標準からの控除額の増額)
控除額1,200万円→1,300万円
・固定資産税(減税措置適用期限の延長)
1/2減額適用期間 1~3年間→1~5年間
地震保険料の割引
長期優良住宅では、認定基準に定められている高い耐震性が求められます。そこで、所定の資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた地震保険料の割引を受けることができます。
・耐震等級割引
耐震等級2:割引率30%
耐震等級3:割引率50%
地域型住宅グリーン化事業
地域型住宅グリーン化事業の採択を受けたグループに属する中小工務店で木造住宅を建てた場合、補助金を受け取ることができます。長期優良住宅はこの制度の「長寿命型」に該当し、補助対象経費の一割以内の額で、住戸一戸あたり最大105万円が支給されます。
なお、中小工務店ならどこでも対象というわけではなく、「事業の採択を受けたグループに属する中小工務店」で建てた長期優良住宅が対象なのでご注意ください。
長期優良住宅のデメリット
長期優良住宅にはメリットがある一方で、デメリットもあります。
申請に時間と手数料がかかる
まず、一般住宅よりも着工までに時間がかかります。長期優良住宅に認定されるためには、所管行政庁の審査を経て認定を得る必要があるからです。さらに所管行政庁が適合証の提出を求める場合は、住宅性能評価機関による技術審査も必要になります。
ケースバイケースのため一概には言えませんが、この一連の審査にだいたい数週間かかると言われています。審査に必要な書類を作成する時間を考慮すると、さらに時間がかかります。
また時間だけでなくお金もかかります。上記の審査には、それぞれ申請手数料を支払う必要があります。手数料額は所管行政庁やケースによって異なりますが、所管行政庁と住宅性能評価機関の両方を合わせて10万円におさまるくらいが目安です。「意外とお金がかかってしまった」と残念な思いをしないために、申請前に必ず所管行政庁に確認しましょう。
▼所管行政庁はこちらからお調べいただけます
» 長期優良住宅建築等計画の認定を行う所管行政庁の検索http://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/gyosei.php
※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページに遷移します また申請書類の作成等の手続きをハウスメーカーや代行業者に依頼する場合、さらに10万円以上の代行手数料がかかる場合もあります。大きな金額ですので、申請前に必ず確認しておきましょう。
認定後も手間が発生する
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、入居後も認定された維持保全計画に従ってメンテナンスを行わなければなりません。メンテナンスを怠ると認定が取り消され、税や補助金などの優遇を受けていた場合にその分の金額の返還を求められることもあるので注意が必要です。
ただし長期優良住宅にかかわらず、住宅を長く快適に住める状態に保つためには、メンテナンスは不可欠です。メンテナンスを怠ることを(半ば強制的に)避けるという意味では、むしろ良いことだと解釈することもできるかもしれません。
少し手間だと感じる人が多いのが、メンテナンスの履歴を記録しておく必要がある点です。所管行政庁からメンテナンス状況の調査が入った際に、「報告をしない」「虚偽の報告をする」等の対応をすると、30万円以下の罰金に処せられることがあります。いざという時に慌てないために、面倒でもきちんと履歴を残しておかなければいけません。
もう一点発生する手間として、増築やリフォームを行う際は、あらかじめ所管行政庁より計画変更の認定が必要な点が挙げられます。増築・リフォームの計画内容についても、長期優良住宅の基準に合わせる必要があります。そして売買や相続をする時も、所管行政庁の承認が必要です。承認されると新しい所有者に維持保全計画の内容が引き継がれますので、新しい所有者がその計画に基づいてメンテナンスを行なっていくことになります。
長期優良認定住宅を選ぶべき人とは?
長期優良住宅制度は、経済的なメリットはもちろん、長く安心して住める住宅を新築することで、その家に住む方が快適で安心な暮らしを送ることができます。このことから、一生涯の住まいを検討している人に特におすすめの制度だといえます。 また、長期優良住宅は、資源を大切にするストック活用型社会、SDGsやカーボンニュートラル社会を実現する一助になると言うことができるでしょう。こうした観点から、環境に配慮した住まいを選びたいという方にもおすすめです。
長期優良住宅制度を活用して長く快適に暮らせる住まいを
私たち北洲ハウジングは、長期優良住宅に標準対応しています。長期優良住宅制度の背景にある「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」という考え方には、北洲ハウジングが考える「グッド・エイジング(歳月に負けない家を建てること。そしてそれを、きちんと手入れしながら住み続けること。よい住まいは、年を経るごとに美しくなる。)」という考え方に通じるものがあります。 長期優良住宅についてご興味をお持ちの方は、お気軽に弊社にお問い合わせください。